2021-06-02 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
覚醒剤の所有や使用について、我が国では、刑事法の覚醒剤取締法第十四条第一項で、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」、更に第十九条で、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」とされており、これに違反すると、十年以下の懲役として厳罰に処されますね。
覚醒剤の所有や使用について、我が国では、刑事法の覚醒剤取締法第十四条第一項で、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」、更に第十九条で、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」とされており、これに違反すると、十年以下の懲役として厳罰に処されますね。
虚偽、捏造というところ、恐らくNPO法との関係とか一般的な刑事法とかと関係とかで議論になるところかと思いますけれども、規制改革推進室としては、法律を所管しているところではございませんので、お答えは難しいところということは御理解いただきたいと思います。
政府は昨年六月、性犯罪・性暴力対策の強化の方針を取りまとめ、令和四年度までの三年間を性犯罪・性暴力対策の集中強化期間として、刑事法の在り方の検討を始めとした取組を進めています。 実施方針に基づきこの四月から、一部の地方検察庁において、知的障害などがある人が性犯罪の被害を受けた事件において代表者聴取が試行されております。
先日発表された性犯罪に関する刑事法検討会取りまとめ報告書によりますと、地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方の項で、障害を有する者を被害者とする罰則の在り方に関する議論での意見が記述されておりました。障害のある方が性犯罪という卑劣な行為の被害者にならないために、抑止という意味では適正な法改正を望んでおります。
○国務大臣(上川陽子君) 昨年の六月に設置をいたしました性犯罪に関する刑事法の検討会でございます。一年にわたりまして十六回の会を重ねていただきまして、様々な視点から積極的な御議論をいただき、本年の五月二十一日、先週でございますが、報告書が取りまとめられたところでございます。
さらに、実質的に法案の中身を審議してきた法制審議会少年法・刑事法部会を見てみますと、こちらは委員十八名のうち五名が府省出身者になります。幹事に至っては十六名中十三名が役所からです。全体では半数を超える五一%が身内の府省関係者で占められています。犯罪被害者の立場から参加されたのは、先ほど御紹介した武るり子さんお一人です。
原則として民間有識者から選ぶものとするという原則から懸け離れ、少年法・刑事法部会では、幹事も含めると身内の行政職員の割合が五一%、審議会等の組織に関する指針にある行政への民意の反映等の観点から懸け離れた人選だと考えます。
これ、今回のこの少年法・刑事法の部会によってこの今回の法改正は議論されたわけですね。ここで上がってきたものを法制審議会の方で最後全会一致ということになっているんですけれども、この部会を見ますと、委員、これ議決権のある委員ですけれども、部会長、議決権ないので除きますと、委員十八名のうち五名が行政機関関係者ということで二八%になります。
○政府参考人(金子修君) 法制審議会は、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項の調査審議を目的とするものでございます。その調査審議に当たりましては、法律専門的な調査検討を行うとともに、国民各層の意見を適切に反映する必要があると考えております。
○政府参考人(川原隆司君) 今、法制審のうちの少年法・刑事法部会の関係でお尋ねですので私の方からお答えをさせていただきますが、先ほど来司法法制部長からも答弁がありますように、法制審議会は、法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項について調査審議することなどを目的とする諮問機関でございまして、その部会は、専門的見地から、より詳細で綿密な調査審議を行うことを目的に設置されるものでございます
このメンバーを見ますと、審議会はそこまででもないですが、この少年法・刑事法の部会の方を見ますと、これ、幹事も含めますと半分ぐらいは行政機関の職員である、若しくは、裁判所が入っていますので、裁判所は行政機関ではないかもしれませんが、そういった公の機関の方々で占められているということになります。
法制審議会でございますが、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項、これを調査審議することなどを目的とするものでございます。この法制審議会の調査審議に当たりましては、法律専門的な調査検討を行うとともに、国民各層の意見を適切に反映をする必要がございます。
私は、法制審議会少年法・刑事法部会の委員として、少年法改正をめぐる審議に参加いたしました。本日は、部会における議論を踏まえて、若干の意見を申し上げたいと存じます。A4で一枚、表裏の資料をお配りしておりますので、それに即して進めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 まずは、前提といたしまして、今回の少年法改正の概要について確認しておきたいと存じます。
法制審議会及び部会は、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項につきまして調査審議することを目的としているものでございます。このような調査審議を行うためには、そうした基本的法律の立案やとりわけ運用等に関する専門的知識や行政事務の経験を有する委員又は幹事が不可欠でございます。
民事法なり刑事法なり、基本的行政を扱う、特に立案プラス運用のところで経験が大切だということの答弁をいただきました。 私自身、知事をやったりしながら、この審議会を言わば諮問をする大臣が、言わば指揮監督するその行政職員さんに、実は委員というのは議決権があります、二十四人のうちの四人の方。その場合に、議決を行うに際しては、議事について諮問を行った法務大臣の指揮監督から外れると考えてよろしいのか。
そして、拡大する範囲については、他の刑事法でも基準として用いられ、強制性交等罪、強盗罪なども含まれる死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を対象に加えることが犯罪の類型的な重大性を表す法定刑やこれに該当する犯罪の性質等に照らして適当であると考えたものです。 次に、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件における調査、鑑別の重要性等についてお尋ねがありました。
私は、刑事法を専攻しておりますが、現在、難民審査参与員を務めており、また、第七次出入国管理政策懇談会の座長代理、同懇談会の下に設置されました収容・送還に関する専門部会の部会長を務めておりました。
ところが、本案は、十八歳、十九歳の少年を特定少年と位置づけ、成人と同様に刑事法の応報原理の対象とするものです。これは、少年の健全育成という保護原理に基づく基本理念を後退させる重大な改悪です。 与党推薦の参考人から、言葉は同じ保護処分だが、刑罰に近づくとの説明があり、元家裁調査官の参考人からも、刑事法の概念が持ち込まれることで保護機能が後退することは明らかと指摘されました。
インターネット上のものも含めまして、誹謗中傷による人権侵害は決してあってはならないものでございまして、人の名誉を侵害する行為に対しては刑事法上の対応も必要であり、侮辱罪の法定刑の在り方についてもしっかりと検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
この間なんですけれども、少年法の拡大といいますか、中身なんですけれども、平成二十八年に若年者に対する刑事法の在り方に関する勉強会取りまとめの報告書の中でも、育ちの保障とか適切なケアがなされなかった子供たちが多かったということについて、様々な御意見が寄せられています。
○国務大臣(上川陽子君) 法制審議会及び部会は、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項につきまして調査審議をすることを目的とするものでございます。先ほど答弁をしたところで、のとおりでございまして、このような調査審議を行うためには、そうした基本的な法律の立案、とりわけ運用等に関しまして専門的な知識また経験、こうしたものを有する委員又は幹事が私は不可欠であるというふうに考えております。
法制審議会は、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項について調査審議することを目的としております。これらの基本的法律の制定、改正等に関する事項は主として国民生活の基本的秩序に関するものであり、各種法律問題の細部にわたる検討と、これに基づく綿密、周到な答申要綱の作成が必要とされます。
○国務大臣(上川陽子君) 法務省におきましては、この提言の送付を今朝受けたところでございますが、令和二年十月二十日の開催されました第七回の性犯罪に関する刑事法検討会におきまして配付をさせていただいているところでございます。 提言の内容につきまして、この刑法の改正に関わる事項につきましては、現在、性犯罪に関する刑事法検討会におきまして活発に議論をしていただいているところでございます。
その対象とする事件の範囲につきましては、刑事法上、権利保釈の除外事由等でも用いられております死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件とし、例えば強制性交等罪、今委員から御指摘いただいたところでございますが、五年以上の有期懲役、また、現住建造物等放火罪、これは死刑又は無期若しくは五年以上の懲役ということでございます。
法制審議会は、法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項について調査審議することなどを目的とする諮問機関でありまして、その部会は、専門的見地から、より詳細で綿密な調査審議を行うことを目的に設置されるものでございます。
そして、最後に法制審の話を少し触れさせていただきたいと思うんですけれども、令和二年九月九日に閉会をした法制審議会少年法・刑事法部会で、少年犯罪被害当事者の会の代表である武るり子さんが委員として名を連ねておりました。法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法などに関する基本的な事項を調査審議する法制審議会の部会において、犯罪被害者家族が加わることは当事者視点を鑑みる上でとてもよいことだと思いました。
実は、「警察官によるけん銃の適正使用のために」という、二〇一一年度時武英男賞というのを受賞された、時武英男先生というのは刑事法の大家だそうですが、論文があります。
○保坂政府参考人 刑事法上の対応の必要性については十分認識をいたしております。 現在、侮辱罪の法定刑につきまして、立法事実としての様々な調査を行っておるところでございます。
また、今回の法改正には、日本弁護士連合会を始め、元裁判官、元家裁調査官、元少年院長、日本児童青年精神医学会、それから少年法改正に反対する刑事法研究者の方々も反対声明を上げておられます。つまり、専門家の方々が自ら声を上げるということは、これまでに余りなかったことです。
私は、この改正法案の基となりました法制審議会の刑事法、少年法部会に委員として参加いたしましたので、部会での議論を踏まえて、本法案の内容のうち、少年法の適用対象年齢を維持している点、その上で、十八歳、十九歳を特定少年として、それに対する保護処分に関して特別な取扱いをしている点、さらに、原則逆送制度の対象事件を拡大している点の三点について意見を申し上げたいと思います。
○川出参考人 この法制審の刑事法関係の部会に、犯罪被害者の、遺族の方ですとか関係の方が入られるようになったのは、そんなに昔からではなくて、割合近年からなんですが、私はその被害者の方が入られる前の法制審も出ておりますけれども、やはりそこでの雰囲気というのはかなり違うものがあります。
こうした誹謗中傷によりまして人の名誉を侵害する行為に対する刑事法上の対応の必要性につきましては認識をしているところでございます。